1.TPPにおける日本側の目標は何か 福井健策氏(弁護士)のつぶやきをまとめた記事。 「TPPで日本の著作権は米国化するのか〜保護期間延長、非親告罪化、法定損害賠償」 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20111031_487650.html もとのつぶやきはこちら。 http://togetter.com/li/201812 この記事で福井氏は「日本側の交渉目標がないまま交渉参加することが問題だ」と指摘している。 ただ問題は、交渉参加の刻限が迫る中、知財政策・情報政策ひとつ取っても、日本政府がどんな優先順位で何を目標に交渉に臨もうとしているのか、状況が見えない点にある(参考:外務省文書)。 自分には日本側にも知財強化という一貫した目標があるように思える。なぜなら日本はアメリカの知財強化という国家戦略に積極的にのっ
日本国際映画著作権協会(JIMCA)の発表によると、映画の著作権侵害によって日本経済全体が受けた損失は564億円に上り、映画産業界だけでも年間235億円の損失が発生しているそうです。これは調査会社IpsosとOxford Economicsによる共同調査の結果を受けたもの。 日本国際映画著作権協会 / JIMCA / 映画の著作権侵害で日本経済に564億円の損失 ◆調査対象 今回の調査の対象は日本の生産年齢人口(15歳から64歳)に該当するインターネットユーザー3000名。期間としては2009年第4四半期から2010年第3四半期までのデータということになります。 ◆著作権侵害の定義 こういった調査が行われるときに、まず気になるのは、どういった行為が著作権侵害に当たるのかということ。 今回は、ダウンロードやストリーミング、ファイルをデジタル転送するといったデジタル侵害、海賊版やコピーしたDV
written by パルモ カテゴリー:情報紹介系 エンターテイメントバカネタブログ テーマ:人間観察 人間の心の闇に潜む「七つの大罪」って奴と、正面から向き合ってみるのもたまにはいいんじゃない?毒じゃなきゃ制せない、毒があるかもしれないじゃない?表裏一体で誰もが持っている良い心と悪い心、両方受け入れちゃえたなら、見えてくる何かがあるかもしれないじゃない? ご観覧に関して 1.リンクフリーです。 2.リンク先のサーバーがメンテ中の時は、動画などが表示されない場合がありますことをご了承願います。 3.主に海外サイトを紹介しています。リンク先によっては危険なプログラムが潜んでいる場合もあります。ザイーガでは独自にウイルスチェックをしておりますが、使っているウイルスソフトにより反応の違いがあるようです。ご利用は必ず自己責任でお願い致します。 4.インターネット規制により、犯行予告的なもの、人の
真夜中、目が覚めると勃っていた。2008年の正月以来約4年ぶりの勃起。バイアグラではない。バイアグラは切らしている。最後にバイアグラを飲んだのはいつだっただろうか。あのとき線香花火のように効き目が切れてしまい、僕は男として死んだと、泣きながらバイアグラをトイレに流したっけ。地獄だった。だから僕は天井に突き刺さるように力感たっぷりに勃っている姿を受け入れられない。傍観者のように眺めながら理由について考える。妻。妻の寝息と歯軋りが妻を復活の理由から遠ざけた。ベッドの上で立ち上がり久しぶりの脱ぎにくさに微笑みながらパンツをおろす。見下ろしてみる。怒張したものが赤黒いのはそれ自体がもつ色彩なのだろうか闇の色だろうか。僕には思い出せない。右手で掴みもちあげる。そのずっしりとした重さに驚く。今がチャンス。今こそはじめてのおつかい。僕は片手で妻の顔の前に掲げて、肩を揺らして目を覚まそうとした。「シノさん
■編集元:ニュース速報板より「【速報】B-CASカードついに撤廃!!!」 1 ◆zzzbb2c.e6 (東京都) :2011/11/01(火) 13:02:52.67 ID:3fx0rhMO0 ?PLT(12000) ポイント特典 新しい地上デジタル放送用の権利保護システムが2012年7月末に関東広域でスタート、2013年4月に全国で運用開始される。 31日開催の総務省 情報通信審議会「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第60回」で報告された。 新方式ではスクランブル解除をソフトウエアで行なうことで、物理的なカードを不要にする。これにより、携帯電話などの小型機器へのフルセグ対応を容易にするほか、コンテンツ権利保護についての社会コスト全体の圧縮を目指すもの。 ダビング10のルールに変更はない。当初は地上デジタル放送専用となり、BS/110度CSデジタルなど3波対
携帯電話の全地球測位システム(GPS)機能を利用し、警察当局が容疑者の所在を把握する捜査手法が2日から導入される。警察庁の要請を受け、総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を改正。(1)裁判官が令状を発付(2)通信事業者が位置情報の取得を相手方に通知する-を条件に、GPSを利用した所在把握が認められた。改正ガイドラインは2日付の官報で公示、施行される。 現在の捜査でも、容疑者が所有する携帯電話の電波から基地局との距離を測定し、数百メートルの範囲内で容疑者の所在を絞り込む手法が導入されている。今後、GPSを利用することで、さらに詳細な容疑者の所在把握が可能となる。 改正ガイドラインでは、裁判官の令状が発付されているときに限り、通信事業者はGPSを使って位置情報を取得できると規定。その際、通信事業者は、画面表示や振動、音などでGPSによる位置情報の取得を相手方に通知す
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