高裁判決後の思いを記者団に語る、原告でクリスチャンの岸田静枝さん=19日、東京・霞ヶ関の司法記者クラブで 在任中に卒業式で「君が代」の伴奏を拒否したことに対する東京都人事委員会の減給処分は不当であり、憲法19条(思想・良心の自由)と20条(信教の自由)(※文末の注)に違反するなどと訴えていたクリスチャンの元小学校音楽教諭、岸田静枝(しずえ)さん(66)の裁判で、東京高等裁判所は19日、減給処分の取り消しを命じた一審とほぼ同様の判決を下し、原告である岸田さんと被告である東京都人事委員会および同教育委員会の双方からの控訴を棄却した。 判決文には、「主文 1. 本件各控訴をいずれも棄却する。2. 1審原告の控訴に係る控訴費用は1審原告の負担とし、1審被告の控訴に係る控訴費用は1審被告の負担とする」と記されている。 東京高裁はこの判決文で「減給10分の1・1月間の懲戒処分をした本件処分は、処分の選