まず前提として民法上は契約に契約書が必要などというルールはどこにもない。お互いが納得していて裏切りが発生しないなら、極論言えば口頭どころか無言サムズアップ一つでも構わないことになってる。契約に必要なのは合意であって、契約書は当事者間での齟齬や裏切りを防止するためのものでしかない。 そして、口頭で合意を取った後で契約書を作る際に、口頭合意の日を契約日にすることは普通にある。契約書はあくまで「我々はこの日に合意しましたよね」という証拠なので、それが契約書を書いた日である必要は別にない。 今回のケースだと、これまで著作権ごと納品でずっとやってきたのに、突然カメラマンが裏切って「いや著作権は譲渡してませんが?」とか言い出したら、ああこれは口頭だとダメだから契約書が必要だったよねって話にはなり得た。暇空がのりこえを訴えた時も「暇空に勝ち筋があるとすればカメラマンが裏切るパターンしかない」って言われて