北海道開発局の工事や林野庁の行政処分をめぐる汚職事件で、あっせん収賄や受託収賄など四つの罪に問われた「新党大地」代表の衆院議員・鈴木宗男被告(62)について、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は、上告棄却決定に対する異議申し立てを棄却する決定をした。 決定は15日付。懲役2年の実刑、追徴金1100万円とした一、二審判決が確定した。鈴木議員は公職選挙法と国会法の規定により失職し、近く検察側が収監する。 10日に申し立てをした鈴木議員側は「職務権限についての判断は明らかな判例違反」などと主張したが、第一小法廷は「申し立ては理由がない」とだけ述べた。 現職の国会議員が実刑確定により失職するのは、ゼネコン汚職事件であっせん収賄罪に問われた中村喜四郎元建設相以来で、戦後4人目。