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  • 安全委員会の委員数 - 相談の広場 - 総務の森

    安全衛生委員会の委員については「管理監督者(指揮命令権がある)か否か」の視点はありません。管理監督者という概念は、労基法上の指揮命令権に関する部分であり、労安法では出てきません。はたして管理監督者が事業主(使用者)の利益を損ねうる活動をするかとの疑念があり、委員としての妥当性云々の話はありますが、法条文では適用除外する旨の規定はありません。 労働安全衛生法第17条第4項では「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」と規定があります。 これが第18条(衛生委員会)第4項で「前条第三項から第五項までの規定」として衛生委員会にも準用、さらに第19条(安全衛生委員会)第4項で「第17条第3項から第5項までの規定は、安全衛生委員会について準用」と

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