政府の違法行為が「適切か、不適切か」を学生同士で「議論白熱」させる大学の授業の記事を目にした。 法の解釈・適用の基本的技術を身に付けておらず、政策論との区別ができない学生に、「法律の議論」をした気にさせるのは、法治主義の崩壊に手を貸すことになるだろう。
緊急事態条項関連の取材が増えているのだが、「憲法上の緊急事態条項と言っても、各国、内容は様々で、2012年自民党改憲草案が言うような、憲法秩序を一切排するような内閣独裁権条項を定めた憲法は、先進国では存在しない」という前提が共有されていないので、なんだか話がスムーズに進まない。
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