![旧優生保護法は「憲法違反」最高裁大法廷が統一判断示す 審理続く裁判にも大きな影響 「私の命を返して」原告女性の思いとは…【news23】(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/377dbee16e6a2c2b8446489ae08fa74e2a42733b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Famd-img%2F20240704-21273346-jnn-000-2-thumb.jpg%3Fexp%3D10800)
旧優生保護法を巡る国家賠償訴訟で最高裁が国に賠償を命じ、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告ら=東京都千代田区で2024年7月3日、猪飼健史撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法の規定を憲法違反と判断した上で、国の賠償責任を認めた。 最大の争点だった不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用せず、5件の訴訟全てで被害者側勝訴とした。 国は2019年に被害者に一時金320万円を支給する救済法を施行したが、これを大きく上回る被害者1人当たり1100万~1650万円(配偶者は220万円)の賠償責任が確定した。救済法の見直しを求める声が強まることは必至だ。 上告審で審理の対象になっていたのは、札幌、仙台、東京、大阪(2件)の各高裁で出た5件の判決
旧優生保護法訴訟の最高裁判決を前に入廷する原告団=東京都千代田区で2024年7月3日午後1時17分、幾島健太郎撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法の規定が憲法に違反すると認めた。その上で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」については、旧法の被害には一律に適用しないとし、被害者を全面救済する初の統一判断を示した。 5件全ての訴訟で国の賠償責任を認め、被害者側の勝訴とした。国は2019年に被害者に一時金320万円を支給する救済法を施行したが、これを大きく上回る被害者1人当たり1100万~1650万円(配偶者は220万円)の賠償責任が確定した。救済法の見直しを求める声が強まることは必至だ。 上告審で審理の対象になっていたのは、札幌、仙台、東
「生きている間に解決してほしい」と話す北三郎さん。仲間や支援者に手作りの花を贈り続けている=西東京市の自宅で2024年4月23日、上東麻子撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で手術を強制された被害者らが国に損害賠償を求めた訴訟について、最高裁大法廷は29日に弁論を開く。旧優生保護法が憲法に違反していたかなどについて夏にも統一判断を示す見通しだ。手術を受けてから半世紀以上が経過しているが、全国各地で訴訟が提起されており、今もなお苦しむ被害者は多い。最初の提訴から6年以上が経過し、被害者は高齢化している。全面解決を願う原告や家族の思いは切実だ。【上東麻子】 「長いね。やっぱり国と闘うのはこれだけ長くかかるのか」。2018年5月に東京地裁に提訴した北三郎さん(活動名、81歳)は長引く裁判にため息をつく。 ◇最高裁は最後のとりで「全面解決を」 複雑な家庭環境から生活が荒れ、仙台市の児童自立支援
「不良な子孫の出生を防止する」という名目で不妊手術を受けさせられ、子どもを産めない体にされた障害のある人たち。その根拠となったのが、1948年から96年までの48年間にわたって日本に存在した「優生保護法」です。手術はおよそ2万5000人に対して行われ、その多くは本人の同意なく、強制的に実施されたものでした。中には法律で定められた方法以外での手術を受け、今もその影響に苦しむ人もいます。子どもの頃、何も知らされずに両睾丸の摘出手術を受けたという渡邊數美さんにうかがいました。 同意なく行われた睾丸摘出手術 幼い頃から変形性関節症を患い、足に障害がある渡邊數美(わたなべ かずみ)さん(78・熊本県在住)。10歳の頃、血尿が出たことで病院にかかった際、何も知らされぬまま、両睾丸を摘出されました。睾丸を失いホルモンバランスが崩れたことで、体にさまざまな影響があり、2018年6月に国を提訴しました。 ―
旧優生保護法のもとでの不妊手術をめぐり、聴覚障害がある女性と夫が国に賠償を求めた裁判で、大阪高裁は1審判決を破棄し、国に賠償を命じる逆転勝訴の判決を言い渡しました。 大阪府内に住む70代の女性は1974年、福井県の病院で長男を出産した3日後に、医師から説明がないまま聴覚障害を理由に、旧優生保護法に基づく不妊手術をされました。 女性は、「意思に反し、個人の尊厳を踏みにじられた」として夫とともに2019年、国に対して2200万円の賠償を求めて提訴しました。 1審の大阪地裁は2022年、「原告は訴えることができると知ってから提訴までに6ヵ月以上かかっていて、訴えを起こす権利が消滅する『除斥期間』が適用される」として夫婦側の訴えを棄却し、夫婦側はこの判決を不服として控訴していました。 大阪高裁は26日の判決で、「女性が提訴できるようになったのは、不妊手術が旧優生保護法に基づくものだと確認できる病院
強制不妊手術を巡って国に損害賠償を命じた大阪高裁判決を受け、「逆転勝訴判決」と書かれた紙を掲げる原告側弁護団の弁護士ら=大阪市北区で2024年1月26日午後3時3分、高良駿輔撮影 旧優生保護法(1948~96年)に基づく不妊手術を強制されたとして、大阪府内に住む70代の夫婦が国に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。阪本勝裁判長は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を制限。除斥期間の経過を理由に請求を退けた1審判決を変更し、国に計1320万円の支払いを命じた。 【図説】旧優生保護法を巡る各裁判所の判断 全国12地裁・支部で起こされた同種訴訟で8件目の高裁判決で、原告勝訴は6件目。残る2件は除斥期間を適用するなどして請求を退けている。最高裁が今後、国の賠償責任の有無などについて統一判断を示す見通し。 今回の訴訟の原告はともに聴覚障
旧優生保護法の下、強制不妊手術をされた人たちが国に損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁は、国に賠償を命じました。 訴えによりますと、兵庫県に住む60代から90代の原告5人は、聴覚障害や脳性まひがあることを理由に、旧優生保護法の下、不妊手術を強制されたとして国に損害賠償を求めています。 聴覚に障害がある原告の小林宝二さん(90)と喜美子さん夫婦は、1960年ごろに結婚し子どもを授かりましたが、「赤ちゃんが腐っている」と母親に病院に連れていかれ、医師から説明のないまま喜美子さんは中絶と不妊の手術を受けさせられたということです。 一審の神戸地裁は2021年、旧優生保護法が憲法に違反していると認めた一方、手術から20年以上経っていて、損害賠償を求める権利は消滅しているとして訴えを退けました。 23日の控訴審の判決で大阪高裁は、国に対し賠償を命じました。原告5人のうち3人が存命で、その3人に対し一人1,
旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強制され、憲法が保障する自己決定権を侵害されたとして、聴覚や知的障害のある70~80代の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、旧法について「極めて非人道的かつ差別的で合理的な根拠はない」として「違憲」と判断した。 【写真】判決後、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側の弁護士 これについて、東京大大学院の市野川容孝(いちのかわ・やすたか)教授(社会学)は「仙台地裁判決と同様、旧法の違憲性を指摘したのは正しい判断と考える」と話す。 その上で「かつて、気づかない間に原告が不妊手術を受けた点を踏まえると、同じ境遇の人は少なくない。20年よりもはるか前の手術の実施時点を除斥期間の起算点とした判断は、手術の追認、正当化と理解することも可能で、違憲性を認めた判断と矛盾する」と批判。「本人が被害に気づいた時点を起算点とす
東京地裁の判決後、「不当判決」と書かれた旗を掲げる原告の弁護士ら=東京都千代田区で2020年6月30日午後2時12分、宮間俊樹撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、東京都の北三郎さん(77)=活動名=が国に3000万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、請求を棄却した。 【動画】強制不妊、原告の訴え 原告は57年に強制的に不妊手術を受けさせられた。原告側は、手術は憲法13条が保障するリプロダクティブ権(性と生殖に関する権利)の侵害に当たり、国は賠償義務を負うと主張。さらに、国と国会は、被害回復のための立法が必要だったのに怠る立法不作為があったとも訴えていた。 これに対し国は、手術から60年余が経過しており、不法行為から20年で損害賠償の請求権が消滅する「除斥期間」が経過していると反論。立法不作為についても、原告は国家賠償法に基づいて被害回復を求
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