障害者自立支援法では、障害程度区分と居宅介護の支給時間数は、相関しません。 障害程度区分の認定や居宅介護の支給を受けるには、その市町村の職員による訪問調査を受ける必要がありますが、その際に、その利用者の障害程度や利用希望、介護者等その家庭の状況等も調査しますが、この調査により変わってきます。 障害程度区分が最も重い6でも、月に200時間くらいが限度になります。また、財政的に豊かな市町村程、居宅介護を多く支給されやすい傾向があります。障害程度区分4でも、140時間支給されるという事はあります。 全国介護制度情報(http://www.kaigoseido.net/)という障害者支援団体がありますので、こちらで相談されてみると、居宅介護の支給や重度訪問介護等、制度的な事等の情報を得られると思いますので、制度について相談されてみると良いのではないでしょうか。居宅介護の支給を受けている時間が不足し
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