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障害者の尊厳と権利を保障することを目的とした、国連の障害者権利条約が、去年、国会で承認されたことを受けて、日本の国連大使が国連に条約の批准書を提出し、日本が140番目の締約国となりました。 2006年に国連総会で承認された「障害者権利条約」は、障害に基づくあらゆる差別を禁止することや、障害者の社会参加を促進することを定めていて、これまでに139か国とEU=ヨーロッパ連合が批准しています。 日本は2007年に条約に署名しましたが、国内の法律が整備されていなかったことから、去年、障害者への差別をなくす法律を成立させたうえで、国会が条約を承認しました。 ニューヨークの国連本部では20日、吉川元偉国連大使が国連法務局のビジャルパンド課長に条約の批准書を提出し、日本は正式に140番目の締約国となりました。 吉川国連大使は「国内法を整備するために批准に時間がかかったが、障害者の権利が守られることで、東
日本の吉川元偉国連大使は20日、障害者への差別を禁止する障害者権利条約の批准書を国連に提出した。これで締結の手続きが正式に完了し、日本でも同条約の効力が2月19日から生じる。 同条約にはこれまで139カ国のほか欧州連合(EU)が加わっており日本は141番目。 吉川大使は「条約の完全な履行に向け努力を続ける」と述べて国連の担当者に批准書を手渡した。記者団に、141番目になったのは「誇れることではないが、これから模範的な(同条約)締約国となって遅れを取り戻したい」と話した。 同条約は、障害者に健常者と同じ権利を保障し、社会参加できるような措置を締約国に求めている。昨年6月に障害者差別解消法が成立して国内法整備が完了、同12月に国会が同条約を承認した。(共同)
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