医療機関の窓口で「診療明細書」を全ての患者に無料で発行する仕組みが決まってからまもなく4年になります。 診療明細書とは、医療機関の窓口で自己負担分を支払う際に、その際の医療費の根拠となる診療内容や薬剤や検査の名称、及び、それらの単価・数量が書かれた明細書のことです。 「全患者へ無料発行」までの道のり 私は、1990年に医療事故で生まれたばかりの長女を亡くしました。原因は陣痛促進剤だったのですが、裁判の中でも病院側も認めたようにカルテは改ざんされていました。そこで私は、病院から健康保険組合に送られている請求書であり、患者に使われた薬名も書いてある診療報酬明細書の開示を求めたところ、当時の厚生省の指導で患者にも非公開だったのです。医療界の密室性に愕然としました。それから開示運動に取り組むようになり、紆余曲折を経て97年には、患者から請求があれば原則開示する、という見解が通知されました。しかし、
人権外交 障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約) (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。 この条約の主な内容としては、(1)一般原則(障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)、(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等)、(3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規
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