性暴力を受けて妊娠し中絶を希望したら、医療機関から加害者の同意を求められる――。 人工妊娠中絶に関する問題で、厚労省が母体保護法の条文について「強制性交の加害者の同意を求める趣旨ではない」と見解を明らかにした。 母体保護法は、「性暴力」による妊娠の時は中絶を認めている(第14条1項2号)。中絶をおこなう際には原則として医療機関側が「同意書」を求める運用となっているが、一部の医療機関で、性暴力被害者の中絶をおこなう際に「加害者の同意」を求める実態が明らかになっていた。 さらに、厚労省はこの14条の解釈に関する通達を24年ぶりに改正。性暴力による妊娠か医師側に厳格な確認を求めていたが、表現をやや緩めた。 この問題を指摘してきた上谷さくら弁護士は「今回の改正は、表現が緩和された点は評価できますが、がっかりしたというのが正直なところです」と話す。 ●「強制性交の加害者の同意を求める趣旨ではない」
その日私は、出産間近い姫野香織さん・直人さん(仮名)ご夫婦を、都心からほど近い住宅街に訪ねた。 ご夫婦は、もう大きなお腹はこれで最後だからマタニティ・フォトを撮りたいと希望されたので、私はまずは居間に撮影機材をセットした。香織さんは、とっておきのドレスに着替え、メイクも完璧。一方、いつもの姿のままの直人さんは「こんな格好でいい? と」と香織さんに聞いている。積極的な香織さんとシャイな直人さんは対照的な性格だが、ふたりはとても楽しそうだった。その様子からは、この二人がかつて、妊娠初期に凄絶な期間を過ごしたことは想像もつかない。 「35分の1の確率でダウン症」 香織さん34歳で妊娠した。結婚後すぐのことだった。 妊娠前から気になっていた無痛分娩のできる病院の分娩予約もすませ、「もう、これで安心」と思っていた香織さん。 ところが、その病院では、胎児にダウン症と二分脊椎症の確率を調べる「クアトロテ
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