難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患う女性から依頼され、薬物を投与して殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた医師の裁判員裁判が京都地裁で始まった。 嘱託殺人について弁護側は、事実関係を認めた上で、被告の行為を刑法で処罰することは憲法13条の幸福追求権に違反し違憲だと主張した。 刑法の条文を違憲と主張するのは異例のことだ。事実に基づいた丁寧な審理を望む。 同時に、地域で暮らす難病患者たちの今と取り巻く状況を冷静に見つめ、今回のような事件をどうすれば避けられるのか、広く社会で議論したい。 これまで日本で、いわゆる「安楽死」の是非や終末期医療の在り方を巡って大きな関心を呼んだ事件では、病院の勤務医が当事者だった。 医師が筋弛緩(しかん)剤を患者に投与し殺人罪で起訴された川崎協同病院事件では、病院の内部調査委員会が検証し、行政の立ち入り調査もあった。 刑事責任の問題とは別に、患者の意思確認や
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