2021年に障害者差別解消法が改正され、4月から事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務に引き上げられる。日常・社会生活における設備やサービスの中には、障害者にとっては利用が難しく、結果的に活動などが制限されてしまうことがある。当事者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思表明があった場合、事業者らは建設的な対話を通じて相互理解を深め、共に対応策を検討することが求められる。 義務化される内容は幅広い。具体例としては、肢体不自由の人に飲食店で車いすのまま着席できるようにしたり、難聴や弱視の人に太く大きな文字で筆談に応じたりすることなどが挙げられる。 障害のある人との対話を拒む行為は義務違反となる可能性があるが、多額の費用や重い負担がかかる場合などは、申し出を断ることもできる。 「正しい理解を」 脳性麻痺による四肢体幹機能障害とマルファン症候群で視力障害がある田村一輝さん(24