婚姻にはさまざまな様式がありますが、日本では戸籍への届け出を義務づける「届出婚」を採用しています。民法でも「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる」と定めています。 ちなみに、この法律は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」という憲法と矛盾しているのではないかという指摘もあります。 さて、戸籍には筆頭者とその配偶者、筆頭者と氏が同じ未婚の子が記載されることになっています。ですから、子は結婚する(婚姻届を出す)ことによって親の戸籍から抜けて、新しい戸籍を作ることになります。つまり、どちらか一方の戸籍にどちらか一方が入るわけではありません。ですから、結婚することを入籍すると言うのは、正しくないということができます。 戸籍の筆頭者はどう決まる? 結婚の際にふたりで決め