2006年9月26日のブックマーク (2件)

  • Engadget | Technology News & Reviews

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  • 続・けったいな刑法学者のメモ : 中立的行為による幇助

    福岡県警東署は11日、同容疑者が直前まで飲んでいた店と、助手席の同乗者(20)について、道交法違反(飲酒運転ほう助)容疑での立件を見送ることを決めた。 調べによると、同乗者は飲酒運転を勧めてはおらず、店側も車で帰ることを知らなかったという。 Yahoo!ニュース - 時事通信 - 同乗者と店は立件せず=3人死亡の飲酒運転事故−福岡県警 店の側が車で帰ることを認識していたなら、幇助になるということか。これも中立的行為による幇助が問題となる一例。Winnyの事件に関して、幇助を否定すべきとの主張のなかには、飲店が車に乗ることを知って酒を提供しても、飲酒運転の幇助はまったく成立する余地がなくなるものもある。それでよいと、開き直るならそれはそれだが、そうでないなら、あまりに視野が狭い。 ついでに、 警察庁は、道交法違反(ひき逃げ)の懲役刑(現行5年以下)を引き上げる方向で検討を始めた。ひき

    ssuguru
    ssuguru 2006/09/26
    「店の側が車で帰ることを認識していたなら、幇助になるということか。これも中立的行為による幇助が問題となる一例」。自己の犯罪の証拠隠滅が罰せられないこと、遺棄罪の法定刑との均衡を熟慮する必要あり。