本日は某所で、山形大学人文学部のコーエンズ久美子先生の「証券振替決済システムにおける権利の帰属と移転の理論」というお話を聞いて参りました。 私、あんまり有価証券法理なるものを法学部的にはちゃんと勉強してこなかった人間でありますが、私なりに解釈すれば、 「電子的なネットワーク」が発達していない社会においては「権利」を紙に表章させて「モノ」と同様に(「物権的」に)扱う必要があったけど、ネットワークが発達した社会においては、権利を(準)一元的に管理するデータベースに(時間や場所にあまり制約されず)容易にアクセスできるようになるので、そうした物権的な法理の必要性が大いに低下しつつある、ということが今の時代の背景に存在するんじゃないかと思います。 (金曜日の授業で大杉先生がおっしゃったところの、「昭和の論点」と「平成の論点」。) インターネットの黎明期(90年代後半)に、伊藤穣一さんあたりが、「暗号