結婚していない男女間の子ども(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子ども(嫡出子)の半分とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するかどうかが争われている家事審判で、特別抗告審の弁論が10日、最高裁大法廷で開かれ、婚外子側は「不合理な差別で違憲だ」と速やかな司法救済を求めた。大法廷は憲法判断や判例変更をする場合に開かれる。最高裁は「合憲」とした過去の判例を見直し、秋にも示す決定で「違憲」と判断するとみられる。 午前中の弁論では婚外子側の弁護士が「欧州では差別が撤廃され、国連の委員会も日本に再三、是正勧告している」と指摘した。