(文教科学委員会) 著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、権利制限規定の改正 1 私的使用目的で行う複製のうち、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行うものは、複製権が及ぶこととすること。 2 国立国会図書館においては、図書館資料の原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録を、必要と認められる限度において作成することができることとすること。 3 視覚又は聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、視覚又は聴覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされている著作物について、専ら視覚又は聴覚障害者等の用に供するために必要と認められる限度において、文字を音声又は音声を文字にすること等の必要な方式により、複製すること等ができることとするこ