http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/02/20f2g101.htm 青少年の健全な育成を図るため、インターネットの利用及び青少年の性に対するかかわり方について所要の規定を設けるとともに、青少年の育成に対する保護者の責務を規定する。 1 都は、都民、区市町村、事業者等と協働して、青少年の健全な育成を推進する体制を整備する。 2 保護者に青少年を健全に育成する責務があることの自覚を促し、保護・教育の努力義務を課す。 3 青少年の性に対するかかわり方 (1)保護者及び関係者に青少年の性に対するかかわり方を啓発し、教育する努力義務を課す。 (2)青少年に対する情報提供を業とする者に対し、安易な性行動をいたずらに助長する等の情報の提供を行わないよう自主的取組を行う努力義務を課す。 (3)何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならな