一般財団法人情報法制研究所(JILIS)は、日本政府の知的財産戦略本部の海賊版対策タスクフォースについての意見書を発表しました。前提条件に重大な誤認があったため、ブロッキングを一度白紙に戻すべきとしています。 このタスクフォースは設置目的として、「海賊版サイトは運営者特定が困難で削除できない」という前提があり、その上で、通常なら憲法上に保障された「通信の秘密」を侵害するブロッキングも、他に手段がないことから緊急避難の補充性の要件を満たし、許されるのではないかという議論が展開されてきました。 カドカワの川上量生代表取締役社長がブロッキング実施を強力に主張。NTTは通信事業者としてあるまじきブロッキング実施宣言を行い、電気通信事業法違反のいわば「犯罪予告」をするといった場面もありました。 ところが、弁護士の山口貴士氏が、米国の地裁で漫画家を原告とし氏名不詳の海賊版サイト発信者に対する訴訟を提起
![漫画村運営者特定。ブロッキング論根拠崩れ立法も違憲か - すまほん!!](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1d44713ef9ce7a223943f9c643f8b142f7a6c138/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fsmhn.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FMangamura.png)