共産党は道府県議選で公認候補が落選し、計5県で議席がゼロとなった。これまで議席がなかったのは愛知だけだった。新潟、福井、静岡、熊本はそれぞれ虎の子の1議席を、福岡は6人を擁立するも改選前2議席を失った。党勢退潮の背景に、党首公選制導入を求める党員2人を除名した影響を指摘する向
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日本は世界の中でも急速に高齢化が進んでいる国なわけで、その高齢化によって「世界初」の事態にこれから遭遇していくことになる。 その中で意外と顧みられていないのが、高齢化と民主主義の問題じゃなかろうか。 「数は力なり」 と田中角栄は言ったわけだけども、民主主義ってのは基本的には多数決で物事を決めていく政治システム。少数は多数に従うわけだから、決定権は多数にあり、多数をつくる数が力を持つ。 そこで高齢化なわけだけども、高齢化とは文字通り高齢の方が増えるという現象で、人口比における高齢者の割合が増加することになる。 人口ピラミッド 人口ピラミッドはこう変化するわけだよね。 推計結果表目次 こちらの人口推計の、出生率・死亡率がともに真ん中の数字を見ると、2043年には60歳以上の人口が44.6%となり、18歳〜59歳の44.2%を上回る。有権者の過半数を60歳以上の方が占めるようになるわけですよ。
世界の事例に見る「規制」と「利点」――解禁へ向け動き出したインターネット選挙運動[6](1) - 10/03/19 | 15:00 2010年3月10日、筆者は参議院予算委員会で、「インターネット選挙運動解禁」についても質問する機会があった。すでに鳩山由紀夫首相がネット選挙解禁に賛同していることは、第1回の記事のとおりだが、質問を通じて、新たに、菅直人副首相・財務相もネット選挙の推進に賛同していることが確認できた。 今回は、第3、4、5回と他国の事例を見てきたまとめとして、規制の各国比較を確認し、選挙において有効活用されているツールの数々を復習、さらに最新の状況も解説していきたい。 各国の規制の比較 第3、4、5回で見たように、諸外国におけるインターネット選挙運動は、ほぼ自由に行える。それに対して日本のインターネット選挙運動は、選挙運動期間(選挙の公示日後)になると、ホームページ、電子
自民党栃木県連は、2010年夏に行われる参議院議員選挙栃木県選挙区の候補者の選考にネット投票を実施する意向があることを明かした。 県連によると、候補者には30人が応募。このうち書類選考などで残った8人が2月13、14日の第二次面接審査に臨む。候補者が1人に絞り切れなかった場合は、23日に告示、3月10日開票の党員による郵送方式での予備選が行われる。 インターネットによる投票は20歳以上の県民を対象に実施する予定。具体的な投票方法は検討中だが、得票を予備選の結果に反映させるとしている。 県連によると、ネット投票による政党の候補者選びは全国でも初めての例だという。
こうやって並べて数字を見ると、調査手法をいくら厳密にして実施したところで、まったく風向き予想には使えないな。でも逆に言えば、傾向がはっきりしているので、その傾向に至る原因調査をすればネット世論やネットをヘビーに使う人々の嗜好から政策ニーズを読み取ることぐらいまではできそうだ。 ニコ割アンケートと実際の投票との差にみる、ニコニコ動画の特殊性 http://d.hatena.ne.jp/fut573/20091015/1255576104 バイアスを除くための数式をどうするのか、凄く興味ある。もう10回ぐらい選挙前のサンプル取れれば偏差ぐらいは出せるんじゃないのかなあ。ネット右翼を数式で表現する方法が編み出せるかも知れん。業者や党青年部が入ったらアウトだけど。 yahoo!みんなの政治 http://seiji.yahoo.co.jp/ こっちは逆バイアスがかかってる事例。ここで、はてなもこう
●選挙とインターネット 選挙とインターネットについて調べてみた。 ◆インターネットで選挙運動はできるのか? 選挙運動で使用できる文書図画の種類、数量は法律によって定められており、それに違反した場合2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処される。インターネットなど「視覚」に訴えるものは「文書図画」と解釈される為、インターネットで選挙運動を行うことは事実上禁止されているといえる。 しかしながら現在総務省が主導となって、インターネットでの選挙運動実現に向けて話し合いを進めている模様。とはいえ審議し、制度設計をし、裏付けとなる法律を制定し…という流れを考えると実現は5~10年後位になってしまうだろう。 ※選挙運動とは? 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りするこ
時々、政治家でありながら絶句するような法律に出合うことがある。一昨日に収録した「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」(日本テレビ)のマニフェストに「選挙カー禁止」とあったので議員会館で下調べをしていると、これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文に遭遇した。私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 このことに気づいたのは「知の関節技 選挙カーの『連呼』は『迷信』から生じているらしい」という記事だ
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