(第三者)検証可能な形で情報の非改ざんを保証することブロックチェーン技術の登場により、「情報が改ざんされずに検証できる形で残る」という機能が注目を集めている。しかし、ブロックチェーン技術の文脈でこの機能との関係を考える時に、多くの議論において技術史を踏まえない曖昧な議論が散見され、これが様々な場面で無用なディベートを生み出しているように見られる。そこで、この機能についての歴史を紐解きながら、「いわゆるブロックチェーン」をどう理解したらいいのかを述べたい。 この節のタイトルのように、第三者検証可能な形で情報の非改ざんを保証すること、という要請はもちろん古くから存在する。その多くは、信頼される第三者機関が、ある時点で文書が存在したことを証明するというもので、日本では法務省が所轄する公証制度が存在する[1]。[1]では、公証制度のことを以下のように書いている。 公証制度とは,国民の私的な法律紛争
一昨日(2020年10月6日)、知財高裁において、BL同人作品の著作権に関する興味深い判決がありました(判決文)。BL同人作品を無断でアップして広告収益を上げていたサイト運営企業にBL同人作者が損害賠償を請求した事件の控訴審です。 原審(東京地裁)の判決文はこちら、地裁判決が出たときの報道記事はこちらです。地裁では、被告の著作権侵害が認定され、損害賠償金約219万円の支払いが命じられたのですが、被告がこれを不服とし、かつ、原告も損害賠償金の1,000万円への引き上げを求めて控訴したという流れです。控訴審では、著作権侵害の認定は覆されず、損害賠償金の引き上げも認められませんでした。 二次的著作物にも(原作品の作者の著作権に加えて)二次的著作物の作者の著作権が生じるのは当然なのであまり議論の余地はなさそうですが、この控訴審では、被告側がちょっと珍しい主張をしていたので考察してみます。 被告の主
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