消費者庁と公正取引委員会は2月9日、タイガー魔法瓶のテレビCMとWebサイトで景品表示法に反する表示があったとして課徴金納付命令を出したと発表した。CMでは「もしものとき、熱湯がこぼれない」としていたが、こぼれる場合があったという。課徴金額は588万円。 対象商品は電気ケトル「PCK-A080」。タイガー魔法瓶は当該CMを2020年10月から11月にかけて放送。Webサイトでは9月から21年1月まで同内容を掲載していた。 CMの内容は、机や床でケトルを転倒させても中の液体がこぼれないというもの。「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」とのキャッチフレーズや、「安全最優先」「転倒お湯もれ防止」などの表示もあった。 関連記事 ビックカメラに消費者庁が措置命令 ECサイトで原産国表記に景表法違反 消費者庁が、「ビックカメラ.com」などのECサイトで景品表示法違反があったとしてビ
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