福岡市内の市営住宅の駐輪場に置かれた他人の自転車を無断で乗り回したとして、占有離脱物横領の罪に問われている男に対し、福岡高等裁判所は29日、1審の無罪判決を破棄し、懲役6カ月の実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと、福岡市東区の無職、山中一乗被告(25)は去年6月、福岡市内の市営住宅の駐輪場で、鍵がかかっていない他人の自転車を乗り去り、およそ12時間乗り回したとして、占有離脱物横領の罪に問われていました。 1審の福岡地裁は去年9月、山中被告には自転車を元の場所に返す意思があり、一時的に無断で借りただけで、自分のものにしようとする意思があるとは言えない可能性があるなどとして、無罪判決を言い渡しました。 29日に行われた控訴審判決で、福岡高裁の根本渉裁判官は「数時間にわたり無断で使用することの可罰性を『一時的な無断使用』として否定することは、一般的な社会通念に反し、認められない」として、
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