総務省及び消費者庁は共同で、携帯電話業界における「頭金」表示や端末販売価格に関して、消費者の皆様に対する注意喚起を行います。 令和2年10月27日に公表した「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクションプラン」の「分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現」の内容を踏まえ、総務省及び消費者庁は連名で、携帯電話業界における「頭金」表示や端末販売価格に関して、消費者の皆様に注意喚起を行います。
総務省は、本日、電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)が工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、その取扱いの状況等について、電波法の規定に基づき報告するよう求めました。 楽天モバイル株式会社が、電波法(昭和25年法律第131号)の規定※に基づく認証取扱業者として工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、総務省は、本日、同社に対して、当該製品の取扱いの状況等について電波法第38条の29及び同法第38条の20第1項の規定※に基づき報告するよう求めました。 総務省では、今後も良好な電波利用環境を維持するため、必要な対応に努めてまいります。 ※ 特定機器
総務省は、我が国の情報通信の現況及び情報通信政策の動向について国民の理解を得ることを目的として、「情報通信に関する現状報告」(情報通信白書)を毎年作成・公表しています。昭和48年の第1回公表以来、今回で47回目の公表となります[※1]。 今回の白書では、特集テーマを「進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0」とし、平成時代を中心にICTのサービス・技術、産業、グローバル経済がどのように進化・変化したのかについて振り返るとともに、デジタル経済の特質を示した上で、デジタル経済の進化の先にあるSociety 5.0を展望しています。(別添1「令和元年版情報通信白書の概要」を参照)。 具体的な公表の方法及びスケジュールは、以下のとおりです。 ※1 平成12年までは郵政省が「通信に関する現状報告」(通信白書)として公表しました。 1.総務省ホームページへの掲載 令和元年版情報通信白書
東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、ソウルの6都市における、携帯電話、FTTH、固定電話の各サービスについて調査を行いました。 携帯電話、FTTH、固定電話の料金を公開情報、事業者ヒアリング等により収集し、月額料金等※1及びモデル料金※2により比較しました。 ※1 各事業者が利用者向け約款等に定める基本料、通話料、通信料、加入時・移転時の費用等を指す。 ※2 各都市の通信料金を比較するために、通信回数、通話時間、メール送受信数、データ通信量から利用形態(モデル)を設定し、このモデルに従って要する月当たりの総支払額を指す。
総務省は、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針(案)」の策定及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正について、平成28年11月19日(土)から同年12月19日(月)までの間、意見募集を行いましたので、その結果とともに、ガイドラインの策定等について公表します。 総務省は、「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」の取りまとめ(平成28年11月10日)を踏まえ、 ] (1)「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」の策定 (2)「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正 について、平成28年11月19日(土)から同年12月19日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、計131件の意見があり、提出された意見とそれに対する総務省の考え方は別紙1のとおりです。
総務省では、改正電気通信事業法で禁止される通信契約とセットで携帯端末等を購入した場合の行き過ぎた端末の値引き・キャッシュバック等、不当な拘束条件を有する通信契約、不適切な広告などに関する匿名の情報提供窓口を設置しております。 皆様に頂いた情報を基に、モバイル市場の公正な競争の促進につなげ、電気通信市場の健全な発達及び国民の皆様の利益の確保に努めてまいります。 お近くの携帯電話ショップ等で、該当する広告・掲示などがありましたら、以下の連絡先まで、画像ファイル等の情報をメールでお寄せください。御協力をお願いいたします。 1.対象となる電気通信事業者(計28社) 株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社、楽天モバイル株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、NTTビジネスソリューションズ株式会社、株式
総務省では、青少年のインターネット・リテラシーに関する実態調査を実施し、結果概要を「平成25年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」として取りまとめましたので、公表します。 総務省では平成23年度、インターネット・リテラシー向上施策の重要性に鑑み、今後同施策を効果的に進めていくために、青少年のインターネット・リテラシーを可視化するテスト等を開発しました。 今年度は昨年度に引き続き青少年のインターネット・リテラシーを測るテストを、全国の高等学校1年生相当(約3500名)に対し、アンケートと共に行い、結果を集計・分析して青少年のインターネット・リテラシーの実態を明らかにし、「平成25年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」として、別添のとおり取りまとめました。 ・ 青少年全体の正答率は69%と昨年度(67%)より2ポイント上昇。 ・ スマートフォン保有者は全体の84%と昨年度(
総務省は、復興庁職員によるツイッターでの不適切発言事案が発生したことを重く受け止め、同様の事案の再発防止を期する観点から、各府省庁等に対して職員の服務規律の徹底を求めるとともに、「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」(別添)を取りまとめ、各府省庁等に対して、これを参考に職員への周知徹底を行うほか、必要に応じて、内規の制定、研修の実施等を行うよう求めました。 なお、作成に当たっては、中崎尚弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)及び板倉陽一郎弁護士(ひかり総合法律事務所)に御協力いただきました。 <構 成> 1.はじめに 2.ソーシャルメディアの特性 3.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点 (1)国家公務員として特に留意すべき事項 (2)その他一般的に留意すべき事項 1 総論 2 事実に反する情報等 3 事後対応 4 安全管理措置 5 特定のアプリケー
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なるほど!選挙 インターネット選挙運動について インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、平成25年の法改正(議員立法)により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。 1.インターネット選挙運動解禁に関する説明資料 ※ 掲載資料は、平成25年当時のもの、それ以降の法改正を反映したものです。 (1) あらまし 法改正のあらましです。 (2) 概要 法改正の詳しい説明資料です。(PDF版はこちら) (3) チラシ チラシ形式(表裏2ページ)の簡易な説明資料です。 2.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日) 国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」において、改正法の解釈や適用関係などについて整理されたものです。 3.インターネット選挙運動解禁に関する調査
平成25年11月から、携帯電話に070から始まる番号が順次加わります。 ●現在070から始まる番号はPHSで利用されていますが、携帯電話でも利用可能となります。 PHSで利用している電話番号は、070-5、070-6で始まる番号です。(※1) 携帯電話で利用する電話番号は、070-1~4、070-7~9で始まる番号です。(※1) 携帯電話もPHSも、現在ご利用の電話番号は継続してご利用いただけます。 ●PHSに電話をかけると、最初に特別な呼び出し音が鳴る予定です。(※2) (※1) 将来、携帯電話とPHSの間で番号ポータビリティを導入することも検討されています。導入された場合は、携帯電話とPHSを電話番号で区別できなくなります。 (※2) 当該呼び出し音は株式会社ウィルコムにより、平成25年11月までに提供開始予定です。 なぜ携帯電話で070が使われることになったのですか? 070の
総務省及び経済産業省は、本日、グーグル株式会社に対し、平成24年3月1日から適用する新たなプライバシーポリシーについて、我が国の多くの利用者に大きな影響を有することから、法令遵守及び利用者に対する分かりやすい説明等の対応をすることが重要である旨を文書で通知しましたので、お知らせします。 通知内容は以下のとおりです。 ・ 統合されたプライバシーポリシーに従ってサービスを提供する際には、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いや個人データの第三者への提供を行わないとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合や個人データを第三者に提供する場合にはあらかじめ本人の同意を取得するなど、個人情報についてその適切な取扱いが図られるよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守することが重要であること。 ・ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における
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