私たちの行動に力があるいつもは「自分だけでは何も変えられない」と思っている誰かが、それに続こうと次の一歩を踏み出した時、私たちは必ず未来を変えられます。
――「超常法律相談所」では、弁護士資格を持つライターが、不思議なニュースやオカルトの素朴な疑問について、法律的見地から答えを見つけていく。 「イスラム国」(IS)による日本人殺害事件に関して、警視庁と千葉県警察が合同捜査本部を設置して捜査にあたるとのことである。遠く離れたシリアで犯された罪であっても日本国民を殺害すれば我が国の法に基づいて処罰するということである(刑法3条の2、199条)。逆に、日本国民が外国で殺人の罪を犯した場合でも、我が国の法に基づいて処罰される(刑法3条、199条)。 では、日本国民が宇宙人によりアブダクション(強制的にさらわれてしまうこと)された場合、あるいは傷害を負わされた場合にはいかなる罪が成立するのであろうか? 結論からいうと、宇宙人に関しては、現在のところどこの国の法によっても処罰することはできず、「宇宙人の行為については犯罪は成立しない」というほかない。
辺野古埋め立て承認の検証委員会が始動した。翁長雄志知事は検証作業と並行して、辺野古の海上作業を止めるためのあらゆる手段を早急に検討すべきであろう。 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設計画で、前知事の埋め立て承認を検証する県の「第三者委員会」が初会合を開いた。6人の有識者が承認に法的な瑕疵(かし)がなかったかを検証する。 検証の取りまとめは6月となり、7月上旬をめどに県に報告する。「早ければ4月」としていた知事の説明から、数カ月遅れた。 委員長の大城浩弁護士は報告に関し「それなりの質を求められている。中身を薄くするわけにはいかない」と述べ、十分に時間をかける必要性に理解を求めた。だが率直にいって「7月では遅くないか」と感じた人も多いだろう。 委員らは8千ページもの政府の埋め立て申請書をはじめ県議会の百条委員会審議、承認取り消し訴訟など膨大な資料を今後調査する。国に提訴される事態も想定した十分
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