国土交通省は14日、多くのマンションで管理ルールのひな型になっている国の指針「マンション標準管理規約」を改正した。 管理組合の役員に外部の人を登用できるようにしたほか、管理費を夏祭りなどの費用に充てられないようにした。 高齢化や、管理業務の複雑化でマンション管理組合の担い手が不足していることから、新たな規約では弁護士ら外部の専門家を理事長などに登用できるようにした。 マンションの維持・管理のために居住者から集めている管理費の使途の項目からは、夏祭りなどのイベント経費にあたる「コミュニティ形成に要する費用」を削除した。従来はイベント等への支出を認めていたが、参加しない居住者らとの間でトラブルとなる事例がみられたためだ。今後、こうした催しの費用は管理費とは別に自治会費などで賄うよう求める。 標準管理規約に法的な拘束力はないが、多くのマンション管理組合が規約を決める際の基準となっており、