厚生労働省は、食品添加物に対して1-Bの立場をとってきた。「発がん性があり、かつ遺伝毒性があればADIを決めることができない」という委員会の結論は、「リスクゼロでなければならない」という立場である。 つまり、発がん性試験の結果は、それほど強いものではないが、遺伝毒性があれば、リスクはゼロではないから駄目、という論理である。 では、常に、そのような立場をとってきたかというとそうではない。例えば、アフラトキシンは強発がん性で、動物のみならず人に対しても発がん性が証明されており、遺伝毒性ありだが、許容値を決めている。そうでなければ、ピーナッツとか、ピスタシオとかを食べることができない。 水道水に対しては、1-Aの立場をとってきた。そうしないと、水道水の消毒ができず、かえって大きなリスクを招いてしまうからである。しかし、後者のことは大きな声では言わず、表向きの発言では、常に、「リスクはゼロで