「科学的検討が不十分」として、乳腺外科医事件の審理を高裁に差し戻した最高裁だが……。(写真は最高裁) 手術直後の女性患者の胸をなめた、として乳腺外科医が準強制わいせつ罪に問われている事件。最高裁第2小法廷(三浦守裁判長、菅野博之裁判官、草野耕一裁判官、岡村和美裁判官)は2月18日の判決で、懲役2年の実刑とした東京高裁判決を破棄し、同高裁への差し戻しを命じた。 本件は1月、最高裁が下級審の判断を変更する際に法廷で検察官・弁護人双方の意見を聞く「弁論」の手続が行われた。そのため、判決が高裁判決を破棄したことに意外性はない。しかし、自ら結論を出す「自判」をせず、高裁に差し戻した理由には首を傾げざるを得なかった。 「せん妄はアルコールによる酩酊と同様」との検察側証人の証言は、最高裁により否定された この事件では、 (1)被害を訴えるA子さんの証言は、麻酔の影響などによる「せん妄」である可能性 (2
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