13年前、山口県光市で主婦と幼い娘を殺害した罪に問われている元少年に対し、最高裁判所が20日、判決を言い渡します。 「特別な事情が無ければ死刑にするほかない」として無期懲役の判決を取り消した最高裁が、元少年の立ち直りの可能性などについて、改めてどう判断するかが焦点になります。 平成11年、山口県光市で主婦の本村弥生さん(当時23歳)と生後11か月だった娘の夕夏ちゃんが殺害された事件では、当時18歳だった元少年が殺人などの罪に問われています。 1審と2審は、無期懲役を言い渡しましたが、最高裁判所は平成18年、「特別な事情が無ければ死刑にするほかない」として無期懲役を取り消し、審理のやり直しを命じました。 これを受けて、広島高等裁判所は平成20年、死刑を言い渡し、弁護側が上告しました。 先月、最高裁で開かれた弁論で、弁護団は「被告は犯行当時18歳になったばかりで、精神的に未熟な状態だった。殺害