旧ライブドアをめぐる粉飾決算事件で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、元社長・堀江貴文被告(38)の無罪主張を退けた上告棄却決定に対する異議申し立てを棄却する決定をした。20日付。 証券取引法(現金融商品取引法)の罪で懲役2年6カ月の実刑とした一、二審判決が確定し、堀江元社長は近く収監される。刑が確定前に勾留されていた期間のうち、40日間が差し引かれるため、服役するのは最長でも2年5カ月程度になるとみられる。 一、二審判決によると、堀江元社長は旧ライブドアの2004年9月期の連結決算で、実際には約3億円の経常損失が発生していたのに、売上高計上が認められない自社株の売却収入を売上高に含めるなどして、約53億円の粉飾をした。また、関連会社が同年10月に出版社の買収を発表した際に虚偽の内容を公表し、関連会社の決算短信を偽った。