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労働に関するsyuu256のブックマーク (4)

  • 中小零細企業から大企業へ転職して2年 大企業への驚きを隠せないよ

    いわゆる零細企業から大企業へ転職して2年が経過しようとしている。この節目に記録を残しておく。職種は支店経理責任者。これまでいろいろあったが、今では十分に仕事をこなすことができるようになり、不安はなくなった。 思い返せば、入社した頃は驚くことばかりだった。最初から大企業に就職した人にとっては当然のことかもしれないけど。以下、思いつくままに挙げていく。あくまで僕のケースなので、「それ、お前の会社だけだよ」というツッコミもあり。 1.働かない社員がいる中小零細企業では考えられなかった。余剰人員など存在しないし、雇う余裕は全くない。全員が必死に働いていた。ところが、大企業では何人も働かない社員がいる。影では「あいつはダメなやつだ」と言われていても、退職に追い込むようなことはしない。心の中ではバカにしながらも、仲間として認識されている。信じられなかった。「とっととクビにしろよ」と思うけれど、そうはい

  • 2014年 親子理科実験教室(春~夏コース)第1回動画【受講生限定公開】 - NPO法人 知的人材ネットワーク・あいんしゅたいん

    知的人材の活用を通じて、科学技術の発展に寄与することを目的に設立されたNPO法人です。

  • 京都某IT会社事件の判決文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    先月末に、塩見卓也弁護士が、ついった上で http://twitter.com/#!/roubenshiomi/status/130875404641763328 >日、過労死ライン以上働かされ耐えられずに退職を申し出たところ、会社から損害賠償請求すると言われ、退職したら当に2000万円を請求する訴訟を起こされた件の判決がありました。会社の請求は全部棄却。こちらの反訴請求は、未払残業代と付加金を併せて1100万円以上が認容されました。 とつぶやいていた事件の判決文が、さっそく最高裁のHPにアップされました。 それだけの値打ちのある判決だと思われたわけですね。 これです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129185940.pdf 会社側が、この労働者に「2000万円払え!」と訴えた甲事件については、 >件においては,被告BあるいはCチー

    京都某IT会社事件の判決文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 厚生労働省では、このたび、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法を学ぶ上で、役に立つハンドブックとして「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。 ハンドブックは、平成21年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」(座長 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブック等を作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成したものです。 【「知って役立つ労働法」の主な特徴】 ○就職を

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