2022年04月27日 消費者庁は、本日、株式会社DYMに対し、同社が供給する「DYM就職」と称する就職支援サービス及び「DYM新卒」と称する就職支援サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 株式会社DYMに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:500.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_220427_01.pdf 別紙1-1[PDF:1.3 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_220427_02.pdf 別紙1-2[PDF:6.5 MB] https://