法と徳の狭間なんでしょう。 (wakuwaku_44) 2007-10-31 22:59:50 >「将来犯罪をおかすおそれのある少年」という意味であり、虞犯少年である疑いのある者ということになるとすべての少年が対象になってしまい、誰かれかまわず、警察が法的な裏付けをもって調査できることになる。 文言をストレートに解釈すれば、確かに正しいと思います。 しかし、警察も暇ではありません。「虞犯少年である疑い」というのは、その少年の普段の行動で予測されます(予兆があるということです)から、そういう少年のみを対象とするということになるかと思いますが、そもそも「パトロール中で不在」が起こっている状況で、それすら十分にできるかといえば、答えはNOという可能性が高いでしょう。 一般市民からすると、加害者の性別・年齢・家庭環境などは「そんなの関係ねぇ!」なんです。受けた被害だけが問題ですし、その被害を受けな