たまたま見かけたブログに掲載されていた写真をコピーしたり、YouTubeで流れていた動画を自分のサイトに埋め込んだり……。 「これくらいなら大丈夫だよね」「この人の写真がすごく気に入ったからシェアしよう!」といった気持ちが湧いてしまうこともあるでしょう。 しかし、そういった行為は著作権侵害とみなされることもあり、最悪の場合、訴えられて懲役刑や罰金刑を科されるといった大事にも発展しかねません。 この記事では、おもにインターネット上の著作物における著作権について、特に知っておきたい点を、銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に伺いました。 編集協力 銀座ウィザード法律事務所代表 小野 智彦 弁護士 浜松市出身。平成11年4月弁護士登録。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。手品の種明し訴訟原告代理人、ギミックコイン刑事裁判弁護人、雷句誠氏の漫画原稿の美術的価値を求めて小学館を提訴、
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