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法務省が管轄する拘置所の代わりに、警察署内の留置所に被疑者の身柄を置き、警察が取り調べをする代用監獄。えん罪の温床との指摘もあるが、実際にはどのように運用されているのか。東京都立川市の自衛隊官舎に反戦ビラを配ったとして、メンバー2人とともに逮捕され、拘置所を含めて75日間勾留(こうりゅう)された反戦団体「立川自衛隊監視テント村」の大西章寛さんに話を聞いた。 ──逮捕されてから、どのような対応を受けましたか。 朝、逮捕され、私は立川署に送られました。それから留置所での23日間の取り調べが始まりました。 取り調べは3人の刑事が入れ替わりで担当し、常に2人が行いました。私はほかのメンバーとともにずっと黙秘しました。始めは型通りの、名前を言え、住所を言え、という人定質問で、あとは「お前がビラを撒(ま)いたんだろう」と聞かれました。黙秘権があることは、最初の日にごく簡単に言われた程度です。 こちらが
えん罪の温床などと指摘されている代用監獄であるが、ここに来て新たな動きが出てきた。容疑者や被告ら判決の確定していない「未決者」の処遇改善を目的とし、政府が国会に提出した「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案」がそれだ。4月18日に衆院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決され、現在は参院で審議されている。 ──今回の法案を、どう評価されていますか。 代用監獄は廃止にはなりませんでしたが、いくつかの点で進歩がありました。代用監獄を代用でなくし、いわゆる“警察監獄”のようにすることを警察はもくろんでいましたが、そういった野望は打ち砕かれ、今まで通り代用監獄になりました。代用である以上、いつかは廃止されるべきものだというニュアンスがそこには含まれています。もう一つは、留置施設の視察委員会をつくり、一般の市民が弁護士などを含めて、人権侵害がないかどうか検分できる仕組みが
日本には、世界に類を見ない「代用監獄」という仕組みがある。えん罪の温床になっているとして、廃止を求める声があり、国際人権(自由権)規約委員会も、2度にわたって廃止勧告を行っている代用監獄とは何か。刑事司法に詳しい海渡雄一弁護士に聞いた。 ──まず、被疑者が警察に逮捕された後、どのような処遇を受けるのですか。 法律上は、警察に逮捕された被疑者は、3日以内に裁判官が勾留(こうりゅう)を決定すると、法務省が管理する拘置所に移されることになっています。そこで最大10日間(更に10日間、特殊な犯罪の場合には15日間延長が可能)拘禁されます。しかし、実際には監獄法が「警察官署に附属する留置場は之(これ)を監獄に代用することを得」と定めているため、被疑者は警察の留置所に入れられたままになります。これが「代用監獄」制度です。このようなスタイルは、日本にしかありません。 日本の人は、捕まった後、警察でずっと
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