日本では特に、最高裁判所によるものが特に重要性を持つものとして扱われる。下級裁判所も違憲審査権を行使することはできるが、下級裁判所の違憲判決については原則として必ず最高裁判所への上訴が認められる[注釈 1](民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから、終審裁判所としての最高裁判決に特に重みがある。 最高裁判所で違憲判決を出すには、15名で構成される大法廷において最低9人が出席し(最高裁判所裁判事務処理規則7条[1])、最低8人が違憲判決を支持することが必要である(同規則12条)。違憲判決は、その