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2010年1月14日のブックマーク (5件)

  • 中国、米に「報復措置」も 台湾武器売却で評論家・石平氏 - MSN産経ニュース

    米国が台湾向けにPAC3の売却を進めているのに対し、中国がかつてない強い姿勢で反発している。 中国外務省の高官は7日から9日にかけて3回にわたり、「強い不満と断固反対」を表明。8日には、中国国防省報道官も、「強い不満と断固反対」を表明し、「中国側はさらなる措置を取る権利を留保する」と、昨秋、格再開した米中軍事交流の停止などの報復措置を示唆した。 米国は1979年の米中国交樹立直後、台湾関係法という国内法を成立させ、武器供与を含む対台湾防衛協力を法的義務と定めた。 以来30年間、米国は台湾への武器売却を断続的に行い、中国はその都度、外務省を通じ、形式的な「不満と反対」を示しつつも、基的には黙認する姿勢を取り、米中関係は維持されて徐々に深まってきた。 今回の中国の態度はしかし、従来とは全く違う。売却される前から密度の濃い反発を行っており、形式上の「抗議」や「反対」ではもはやなくなっている。

  • Amazonのほしい物リストから大量に荷物が送られてきた…… - phaの日記

    Amazonのほしい物リストを公開していたら、ブログを見た人から大量に物が送られてきた……!! テレビ効果すごい……。 インターネットすばらしい!!! インターネットがあれば生きていける!!!!!!!! 働かざるもの、飢えるべからず。 作者: 小飼弾出版社/メーカー: サンガ発売日: 2009/11/26メディア: 単行購入: 4人 クリック: 194回この商品を含むブログ (58件) を見る600万人の女性に支持されるクックパッドというビジネス (角川SSC新書) 作者: 上阪徹出版社/メーカー: 角川SSコミュニケーションズ発売日: 2009/05/07メディア: 新書購入: 20人 クリック: 253回この商品を含むブログ (107件) を見るROVO LIVE at 京大西部講堂 アーティスト: ROVO出版社/メーカー: WONDERGROUND MUSIC発売日: 2007/

    Amazonのほしい物リストから大量に荷物が送られてきた…… - phaの日記
  • 【銃後の】 安徽省の女子高生「私の彼氏はチベットに駐留中…」 【夜】 - 大陸浪人のススメ 〜迷宮旅社別館〜

    ながらく更新が空いて正直すまんかった。 無闇に海外に行くと後が怖い。 で、今回の内容はタイトルの通り。 チベットに駐留する兵士を恋人に持つ女子高生の自分語りスレである。 主人公は安徽省に住み、 やがて三国志で有名な合肥市の大学に通うことになる18歳の女の子「waduning」。 彼氏の名前は寧くんだ。 元スレは、もはや完全に「waduning」ちゃんの日記帳状態。 日人の感覚からするとしつこ過ぎるように思える書き込みが続くが、 元スレにアップされた彼女人(と思しき)顔写真を見れば、 その行為にも相応の得心がいく。 (中国の高校〜大学生の恋愛観は、人によっては日の小中学生レベルなのである。 …が、下手にヒネているよりは、それもまた幸せかも知れんと個人的には思うw) では、ご覧ください。 ――――――――――――――――――――――――――――――― 【チベ

    t_ommy
    t_ommy 2010/01/14
  • 吉野家の牛丼の作り方 このレシピなら家庭でもほぼ同じ味! - レシピ情報 - Yahoo!グルメ

    吉野家の牛丼の作り方 このレシピなら家庭でもほぼ同じ味!のレシピです。こちらには大きい写真入りで説明しています。<br>http://blogs.yahoo.co.jp/smilestreet/17649906.html<br><br>舌コピーが得意な私ダンナが、吉野家の牛丼を再現しました。<br><br>ポイントは韓国のコンソメ、ダシダー(ダシダ)と白ワイン、<br><br>ウソじゃありません、かなり近い味になりますし、一番安いバラ肉でつくりますので量を作って冷凍すればかなり家計の足しに。<br><br>是非お試しを。<br><br>9/30 20:00 分量が一部表記されていない所を加えました。 このレシピは、牛バラごく薄切り、タマネギ、水、白ワイン、砂糖、醤油、牛ダシダー (牛ダシダ)、コンブなどを使って作ります。ブログでオリジナルのおつまみや事のレシピを紹介しています。http:

  • 「ZIPでくれ」も危ない? ダウンロード違法化、どこまで合法か (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    権利者に無断でアップロードされている音楽と映像を、違法ファイルと知りながらダウンロードする行為が違法となった。いわゆる"ダウンロード違法化"を盛り込んだ改正著作権法が、2010年1月1日に施行されたためだ。 改正前の著作権法でも、権利者に無断で著作物をアップロードする行為は違法だったが、これらの著作物を私的使用目的でダウンロードする行為自体は、著作権法第30条が認める「私的使用のための複製」の範囲内とされ、法的責任は問われなかった。 改正著作権法では第30条から以下の場合が除かれることにより、違法にアップロードされた音楽と映像について、その事実を知りながらダウンロードする行為が「私的使用のための複製」の範囲から除外され、違法となった。 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式