日経新聞にも出ていますが、昨日(2011/5/31)、特許法改正案が今国会で可決、成立しました。http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E1E3E2E1938DE1E3E2E7E0E2E3E39797E0E2E2E2;at=DGXZZO0195164008122009000000これについての特許庁の解説、特許法等の一部を改正する法律案もあります。今回の特許法改正の主なポイントは次のとおりです。1.発明を横取りされて出願(冒認出願)・特許された場合は、真の発明者は特許を自己の名義に移転することを訴訟で請求できる(74条)。2.特許ライセンスを受けたライセンシーは、ライセンサーが特許を譲渡した場合でも、特許の譲受人に対して(特許庁への登録がなくても)自己の通常実施権を主張できる(当然対抗制度。99条1項)。3