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2010年11月29日のブックマーク (3件)

  • 『東京都青少年育成条例の改定案に反対する声明』

    東京都青少年育成条例の改定案に反対する声明 2010年11月29日 今年6月の都議会で否決された「東京都青少年健全育成条例」の改定案が再提出された。改定案は前回あった「非実在青少年」という曖昧な用語が削除されただけで、すでにある児童ポルノ規制の範囲を越えて表現の規制強化となるという中身は全く変わっていない。また、創作物の規制では、「18歳未満」というくくりが削除され、規制範囲が拡大されている。 そして、今回の改定案では規制対象が、「性交または性交類似行為を不当に讃美し、誇張するような」「漫画、アニメーションその他の画像」と書かれており、マンガ・アニメの描写、表現を、公権力が恣意的に拡大解釈して規制できるようにするものであることが、よりはっきりした。創作物の規制対象は「描写した図書類」「映画等」となっており、「描写」は創作行為であるから、「描写」への規制は即ち創作への規制である。 先の都議会

    『東京都青少年育成条例の改定案に反対する声明』
  • 2010-11-28

    ユニセフ協会広報室長中井氏の基調講演1は、ほぼ原稿通りのためパス(メモってない)。最後はいつもの被害者の手紙で締め。 立教大学教授湯浅氏の基調講演2 自立援助ホーム職員高橋氏のパネル発表 APP研 中里見先生のパネル発表 パネルディスカッション 質疑応答 ポルノグラフィの再定義 法的にはポルノグラフィに被害者はいない。法的にはわいせつ物頒布に被害者はいない。しかし、ポルノグラフィは日社会にあふれかえっている、商品の一群。膨大な被害者がいる。 ポルノグラフィの再定義。女性を見世物的に差別的に従属的に扱う性表現物 ポルノグラフィの被害の定義 制作被害(制作過程で生じる被害) 流通被害(流通・頒布されることによる追加的被害) 消費被害(仮定や職場でポルノ視聴、ポルノ行為を強要されること) 社会的被害 (a.不意に目撃しない権利 b.女性差別の強化) 存在被害(a.児童ポルノが存在し続けるか

    2010-11-28
  • 『【東京都青少年健全育成条例】 新改正案の、問題点について』

    行政書士の大越です。 過去に、ブログで何回か東京都の青少年条例の改正問題について触れ、またツイッターでも言及していたせいか、今回の新しい改正案について問い合わせがあったので、個人的に思ったことを書いてみます。 ※ご注意 あくまで大越の個人的見解であり、事務所や行政書士は関係ありません。 また、私自身はこの問題を集中して追っていないので、的外れな部分もあるかもしれないので、ご注意ください。 個人的に感じる問題点 ■1.改正案による新たな規制基準は、現行の規制基準と事実上重複しており、法改正の必要がない。 現在の東京都の不健全図書の指定基準は、 「青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」 ・・・となっています。 これだけでも相当曖昧で、

    『【東京都青少年健全育成条例】 新改正案の、問題点について』