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ウレタン系高反発マットレスでよく言及されるのが密度です。それを頑張って分かりやすく説明してみます。
引き続きコメントは募集中です。 皆さん、「コメントの削除の是非」以外にも、「コメント欄のデザイン」にも意見ください。お願いします。 護憲派ネットブロガー(勘違いしてる人が多いので補足。この人は共産党とは全く関係の無い人です) のところでまたヘンな運動が。 曰く、 「若者(ネトウヨ)をターゲットにした共産党イメージアップ戦略」 だそうです。 それがこれ↓ (実際はgifアニメです。) イメージアップしない ちっともイメージアップしないよ共産党 むしろこんなのやったら共産党のイメージダダ下りだよ やってる本人は善意でやってるかも知んないけど共産党にしてみればいい迷惑でしかないよ なぜ、これだとイメージが下がるのか? それは、 涼宮ハルヒは絶対にこんなこと言わないから。 これ作った人、涼宮ハルヒの憂鬱見たことないでしょ? 僕は別にファンってわけじゃないけど、一発で原作読んだことないなってわかるも
<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。 このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて提訴していた。 何だこの判決、ありえねー。と思ったら、また高部真規子
ジャストシステムは松下電器の特許権を侵害しているとし、一太郎と花子の製造中止と廃棄を命じる。 マンション「ラヴォーグ南青山」はファッション誌「VOGUE(ヴォーグ)」の権利を侵害しているとし、標章の使用禁止と4750万円の損害賠償の支払いを命じた。 自分専用であっても、ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-02,GGLD:ja&q=%E9%AB%98%E9%83%A8%E7%9C%9F%E8%A6%8F%E5%AD%90
リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日本の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日本の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogleが中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleやYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな
自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと
2007年5月25日 社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) 携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス、音楽著作物の利用許諾が必要と判断 - 東京地裁が「MYUTA」運営会社の請求を棄却 - 東京地方裁判所(高部眞規子裁判長)は、5月25日、「MYUTA」という名称の携帯電話向けストレージ・サービスに対し、 JASRACが管理する著作権(複製権及び公衆送信権)に基づく差止請求権が及ぶと判断しました。これは、同サービスを提供していたイメージシティ株式会社(本社:東京都台東区)が、JASRACの差止請求権が同サービスに及ばないことの確認を東京地裁に求めていた裁判で、同社の請求が棄却されたものです。 「MYUTA」は、同社が運営する携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスで、会員ユーザに対しアプリケーションソフト「MUSIC UPLOADER」を貸与し、それを用いて携帯電話用の形式
1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2007/05/25(金) 22:04:10 ID:???0 ★<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から 始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、 携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。 このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。 同社はサ
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