(注)住民票(写しは不可)、海外居住者については各国政府が発行する住民票に類する書面、がこれに該当します。住民票については、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。また、役員就任承諾及び誓約書の住所氏名を自署(本人による手書き)、押印で作成の場合、住民基本台帳ネットワークでの確認が可能ですので、提出を省略することができます。ただし、同ネットワークの利用を望まない方については住民票の提出が必要です。(外国人住民についても平成25年7月から住民基本台帳ネットワークの運用を開始しています。)なお、各国政府が発行する住民票に類する書面については、翻訳者を明らかにした訳文を添付していただくこととなっています。 [参考]活動予算書の作成例、科目例は、「NPO法人会計基準」をベースとしています。なお、「NPO法人会計基準」については以下のHPなどを参考にしてください。 NPO法人会計