この条例は、山形県議会自民党会派が提出したもので、「笑いによる心身の健康づくりを推進することにより、明るく健康的な県民生活の実現を目指す」としている。 具体的には、毎月8日を「県民笑いで健康づくり推進の日」とするほか、県民の役割として「1日1回は笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努めるものとする」と定めている。
![山形県で1日1回笑うことが努力義務に。「笑うに笑えない」条例と反発も](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f98e8ba45f33fccc37e8926b0a8c5987b54c4b1e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimg.huffingtonpost.com%2Fasset%2F668767dd2500001d00a8ea13.jpg%3Fcache%3DGtOSy4yDiA%26ops%3D1200_630)
この条例は、山形県議会自民党会派が提出したもので、「笑いによる心身の健康づくりを推進することにより、明るく健康的な県民生活の実現を目指す」としている。 具体的には、毎月8日を「県民笑いで健康づくり推進の日」とするほか、県民の役割として「1日1回は笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努めるものとする」と定めている。
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東京地裁で2月9日に開かれた「結婚の自由をすべての人に」裁判の東京1次訴訟(池原桃子裁判長)の口頭弁論で、「同性カップルと異性カップルは同等と見られていない」という国の主張を、原告の弁護士が強く批判した。
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