5月22日、消毒用アルコールの不正転売を罰則付きで禁止する政令が閣議決定され、公布された。26日に施行される。遅きに失した感はあるが、一歩前進であることは確かだ。具体的な規制の内容は――。 規制の対象は? 今回の措置は、国民生活安定緊急措置法に基づく。政令の改正によって、転売規制の対象である「生活関連物資等」の中に、従来の衛生用マスクに加え、新たに「消毒等用アルコール」を付け加えたというものだ。 メーカーも大幅に増産しているが、医療機関や介護施設などに優先的に供給されており、市中では品薄状態が続いている。 そこで、消毒や殺菌のみならず、これに類する行為に使用されることが目的となっている製品の不正転売を広く規制しようというわけだ。液体だけでなく、これを染み込ませた脱脂綿や紙、不織布なども含まれる。 「医薬品」や「医薬部外品」として販売されているものであれば、エタノール濃度を問わない。当然なが
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