もうマダムは運転するな💢 この後、救護措置をし映像を警察へ。 https://t.co/YWclRhtA62
状況、相手、事実の有無、これらを踏まえた言葉の意味等を総合的に勘案し、一般人なら畏怖すると認められれば、「暗い夜道には気をつけろよ」を害悪の告知として、脅迫罪(刑法第222条)が成立する可能性があります(最判昭35年3月18日)。 上記判例は、2派の抗争が熾烈な時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」等の葉書を送った場合、脅迫罪の成立を認めています。 例えば、痴情のもつれた男女がいて、男が女に、暗い夜道を通らないにも拘わらず、あえて暗い夜道を通ることの危険性を示した場合、それは夜道で男から危害を加えられるのではないか、と女が畏怖すると考えられますので、脅迫罪が成立する可能性があります。 逆に、仲の良い男女がいて、男が女に、暗い夜道を通る女を心配して夜道の危険性を示唆した場合、それは気遣いでしかないので、脅迫罪は成立しないでしょう。 ht
皆さんこんにちは!本日お知らせする内容はこちら!! 『piapro(ピアプロ)に投稿可能なキャラクター』に、二パ子が追加になりました☆ 過去のニッパーコラボでは、こ~んなに可愛いミクとのコラボビジュアルも公開された二パ子さん。 「アルティメットニッパー」コラボ>> 「ブレードワンニッパー」コラボ>> なんと8月31日で惑星コウグに帰還するとのことで、以降はアマチュア創作活動については「フリー版権」キャラクターとなるとのことです。 そこで、この度!ピアプロへの投稿可能キャラクターとして掲載させていただくことになりました! なんと本日から投稿可能となっていますよ!(*゚▽゚ノノ゙☆パチパチ 二パ子さんを自分なりに描いて投稿しても良し、ピアプロキャラクターズとコラボした作品を作って投稿しても良し! 投稿する際は「ニパ子」とタグを付けて投稿してみてくださいね(`・ω・´)b その他、ピアプロに
東京・葛飾区の風俗店の女性従業員が売春をすることを知りながら場所を提供していたとして、店の責任者の男らが逮捕されました。 ソープランド「亀有角海老」の責任者・坂口敏容疑者(48)ら5人は6月、従業員の女性(30代)が売春をすることを知りながら店の個室を提供した疑いなどが持たれています。警視庁によりますと、ソープランドでは客との売春行為は認められていませんが、2月に女性従業員とトラブルになった男性客が警視庁に相談し、現金のやり取りがあったことが発覚しました。店はこれまでに約10億円を売り上げていました。坂口容疑者ら4人は容疑を認め、1人は否認しています。
「現在2密です!できるだけ密になる場所を避け、安全に行動しましょう」――自分がどれくらい密閉・密集・密接、いわゆる“3密”の環境にいるかを判定するスマートフォンアプリがある。愛知県に住む19歳の学生プログラマー・ラビットプログラムさんが2週間で開発した「3密チェッカー」(Android)だ。 3密の測定以外にも、周囲の人がどれくらい新型コロナウイルス感染症の接触確認アプリ「COCOA」をインストールしているかや、東京都や愛知県の新規感染者数なども表示できる。ネットでは「周囲のCOCOAインストール数が分かるのすごい」「よくできている」「便利すぎる。iOS版も欲しい」と評価する声もある。 IT系の専門学校に通うラビットプログラムさんが、時には徹夜しながらリリースにこぎつけ、アップデートを続けているというこのアプリ。開発の意図や経緯を聞いた。 COCOAで感じた物足りなさ、“密”を避ける行動に
お盆の時期、自分や自分の6歳の娘を含めた親戚数名で何でもバスケットをした。 ※何でもバスケットとは、人数分より1つ少ない椅子を円に並べ、中央に鬼が立ち、それ以外の人が椅子に座る。鬼が例えば「眼鏡をかけてる人ー!」と言うと眼鏡をかけてる人は席を移動する、座り損ねた人が次の鬼、というゲームだ。 鬼が「可愛い人ー!」と言った。みんながシラーっとしてる中、私の娘が1人だけ当たり前のようにすっと立った。1人しか立たなかったのであっさり鬼になってしまった。みんなで「まぁかわいいからしょうがないねー」と言った。 そのあと何回かして鬼が「賢い人ー!」と言う。が誰も立たない。次に「バカな人!」と言うがやはり誰も立たない。大人は移動を少なくすることが勝つコツだと心得ている。その後鬼はニヤッと笑って「可愛くて賢い人!」というとまた娘が1人だけスッと立った。完璧だ!と私は内心満足していた。 その後また鬼になってし
栃木県で2015年4月、治療と称して1型糖尿病を患う男児(当時7)にインスリンを投与させず衰弱死させたとして、殺人罪に問われた建設業近藤弘治(ひろじ)被告(65)=同県下野(しもつけ)市=の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は被告側の上告を退けた。24日付の決定で「死の現実的な危険を認識していた」と述べ、死んでもやむを得ないという「未必の殺意」があったと認定した。一、二審判決の懲役14年6カ月が確定する。 裁判では、母親から相談を受けた被告が男児にインスリンを投与させないようにした行為を殺害と認定できるかが争点だった。 第二小法廷は、被告は医学に頼らずに「難病を治せる」と標榜(ひょうぼう)し、母親に「インスリンは毒」「従わなければ助からない」としつこく働きかけて投与をやめさせたと指摘。「命を救うには従うしかない」と思い込んだ母親を「道具として利用」し、治療法に半信半疑だった父親も
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