元弊社は随分前からこれでした… マジで止めた方がいい。 年一回の定期昇給でどれだけ差を付けるのかわからんが、経験者としてはモチベーションが1年も続くわけがないと思う。 上がった方も大してやる気は長続きせず、下げられた方のマイナス… https://t.co/Qu20BozgOk
入手したばかりのドローンを渾身の一撃で叩き落とす我が家の猫氏。嗚呼、、、 https://t.co/AFTIntnwc0
黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。 人気アイドルグループ「嵐」のコンサートの電子チケットを会員制交流サイト(SNS)で不正に転売したなどとして、入場券不正転売禁止法違反と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた保育士浜根彩妃被告(24)=札幌市=の判決で大阪地裁(栗原保裁判官)は27日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金30万円、偽造身分証明書の没収を言い渡した。 入場券不正転売禁止法は昨年6月に施行。大阪府警が昨年10月に全国で初めて適用し、被告を書類送検していた。 判決によると、昨年6~9月、嵐のコンサートチケットを不正に転売するなどした。求刑は懲役2年、罰金30万円などだった。
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