【史料】日韓基本条約・日韓請求権並びに経済協力協定 2016-03-19 【史料①】日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(1965年) クリックしてA-S40-237.pdfにアクセス (出典)外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-237.pdf 【史料②】財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓請求権並びに経済協力協定) 日韓基本条約締結に伴い、以下の協定及び交換公文形式の約定が結ばれた。 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓請求権並びに経済協力協定) 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(在日韓国人の法的地位協定) 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(日韓
昨年10月、韓国大法院(最高裁)が日本企業に対し、戦時中に「徴用工」として過酷な労働を強いられた人々への損害賠償を命じる判決を出した「徴用工問題」。1年以上が経つ今も、解決への道筋は見えず、日韓関係そのものも悪化の一途をたどっています。日本政府は「(徴用工問題は)すでに解決済み」と繰り返しますが、その根拠とされる「日韓基本条約」とは、どのような内容と経緯で結ばれたものなのか。『日本ナショナリズムの歴史』など歴史研究の著書も多い、編集者で作家の梅田正己さんにご寄稿をいただきました。 デッドロック化した日韓関係の打開に向け、韓国政府は懸命に模索している。 しかし日本政府は「徴用工問題は日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済み、国と国との約束は守ってほしい」と繰り返すだけだ。 それで果たして済ませていいのか? ■韓国併合条約は、どのように締結されたか 1965年締結の日韓基本条約の最大の問題点は
[文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定) 日本国及び大韓民国は、 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、 両国間の経済協力を増進することを希望して、 次のとおり協定した。 第一条 1 日本国は、大韓民国に対し、 (a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に
昭和40年(1965)に調印された日韓基本条約に付随して結ばれた協定。第二次大戦における強制動員などの被害補償を求める韓国に対し、日本が無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力資金を払うことで、韓国が日本に対する一切の請求権を放棄することを定めたもの。 1965年に結ばれた「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」のこと。略称は「韓国との請求権・経済協力協定」ともいう。両国の国交正常化のための「日韓基本条約」とともに結ばれ、日本が韓国に5億ドルの経済支援を行うことで、両国及び国民の間での請求権を完全かつ最終的に解決したとする内容。 日本の太平洋戦争敗戦後、韓国はサンフランシスコ条約の当事国に含まれなかったため、国交は成立しないままとなっていた。52年の同条約発効直前に、韓国は一方的に李承晩ラインを宣言し竹島を占領するなど日韓両国の関係が悪化した。後に
1 日韓両国は,1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に,緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は,日本から韓国に対して,無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってきました。 2 それにもかかわらず,昨年一連の韓国大法院判決が,日本企業に対し,損害賠償の支払等を命じる判決を確定させました。これらの判決は,日韓請求権協定第2条に明らかに反し,日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか,1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(にほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきほんかんけいにかんするじょうやく、朝: 대한민국과 일본국 간의 기본 관계에 관한 조약 〈大韓民國과 日本國 間의 基本關係에 關한 條約〉)は、1965年(昭和40年)6月22日に日本と大韓民国との間で結ばれた条約。通称日韓基本条約。12月18日、ソウルで批准書が交換され発効した。 日韓基本条約締結時の大統領である朴正煕 日韓基本条約締結時の総理大臣である佐藤栄作 当条約では、1910年(明治43年)に発効した日韓併合条約は「もはや無効」であることを確認し、日韓併合により消滅していた両国の国交の回復、大韓民国政府が朝鮮半島における「唯一の合法的な政府」であることが合意された。また当条約と付随協約により、日本が朝鮮半島に残したインフラ・資産・権利を放棄し、当時の韓国の国家予算の2年分以上の資金を提供
国家間による一括処理以外に「戦争を終わらせる」方法はない 日本政府が韓国に支払った5億ドルは、主に経済復興に使われた 徴用工問題で、対応を迫られる日本の民間企業がとるべき対応は? 歴史問題としての難しさ 2017年8月 ソウル・龍山駅前に設置された徴用工像 この記事の画像(5枚) 歴史問題は、日本がアジア各国との関係を強化する上で喉に引っかかったトゲであり続けている。その中で、今後注目を浴びそうなのが徴用工問題だ。戦前から戦中にかけて、日本は労働力不足を補うために朝鮮半島をはじめとするアジア各国から労働力を移入した。これらの労働者に対してなんらかの補償が行われるべきか否かとするのが歴史問題としての徴用工問題である。 アジアにおける歴史問題が難しいのは、それが過去の問題であるのと同じ程度に、現代の問題でありイデオロギーの問題だからだ。歴史研究の蓄積を参照する限り、徴用工の問題にも一定の「幅」
韓国最高裁は30日午後、元徴用工の韓国人4人が、日本による朝鮮半島統治時代に「強制徴用された」として新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟で、判決言い渡し法廷を開催。日本政府は、韓国の「異常判決」に備え、国際司法裁判所(ICJ)への提訴や、在韓国大使の帰国など、対抗策を準備・検討している。 「(韓国による)請求権の話は終わった話だ」 河野太郎外相は29日、産経新聞のインタビューで、こう言い切った。新日鉄住金敗訴の可能性についても、「そんなことが起きるとは毛頭思っていない」と話した。 河野氏の言う通り、「個人請求権」は1965年の日韓請求権・経済協力協定で、完全に解決している。盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が2005年に発表した政府見解でも、協定で日本が提供した無償3億ドルに、個人の被害補償問題の解決金も含まれていることを認めている。 ところが、今回の訴訟について、最高裁自身が「請求権
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