リンク先のページでは、各都道府県警察の警察署が平成19年12月10日以降に提出又は届出を受けた拾得物件(注1)のうち、遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないものについて公表されています。 また、警察署が提出又は届出を受けた拾得物件のうち、拾得の場所の都道府県と提出又は届出を受けた警察署の都道府県が異なるもので、貴重な物件(注2)に該当する場合は、「拾得の場所を管轄する都道府県警察」においても公表されます。 (注)1 「拾得物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいいます。)であって、拾得(埋蔵物及び他人の置き去った物 にあっては発見)された物をいいます。 (注)2 「貴重な物件」とは、以下をいいます 1万円以上の現金 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券 その価額又はその合計額が1万円以上であると明