両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は憲法に違反するかどうかの決定を9月4日に出すことを決めました。 最高裁が「憲法違反」と判断する可能性もあり、結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、これについて婚外子の男女が「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴え、7月、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。 これについて最高裁は民法の規定が憲法に違反するかどうかを判断する決定を9月4日に出すことを決め、28日に関係者に伝えました。 最高裁大法廷は平成7年に「憲法に違反しない」という決定を出していますが、今回再び大法廷で審理が行われたため、これまでの判断を見直し、相続での格差について定めた法律の規定は「憲法