2013/3/299:0 ツイート 定数配分訴訟と「選良」の限界 大屋雄裕 2012年12月16日に行われた衆議院総選挙(第46回)について、その定数配分が憲法に違反しているとして選挙の無効を求める訴えが全国各地で起こされ、次々と高裁判決(第一審)が下されていることは報道を通じてよく知られているかと思う。そのうち、2013年3月25日の広島高等裁判所判決、26日の広島高等裁判所岡山支部判決が選挙を無効にするという戦後初となる判断を示したことは、とくに話題になっているだろう。 だがじつのところ、法的な見地からこれらの裁判の結果がきわめて重要だとか興味深いとは、少なくとも筆者は考えていない。この問題は要するにほとんど組み上がったパズルになっているし、裁判所がその範囲でどのように判断しようが、きちんとしたかたちで解決する可能性はないからだ。 以下では、何故そうなるのか・今後の展開として何が求めら